IVR日本支部規約

(2005年11月13日)
(2006年11月26日改正)
(2008年11月22日改正)
(2013年11月16日改正)

  1. 法哲学・社会哲学国際学会連合(Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie, 略称IVR)における日本代表機関としてIVR日本支部を設立する。
  2. IVR日本支部は、日本法哲学会理事会のもとで、IVRを中心とする国際的な学術交流に対し協力・促進することを目的とする。
  3. IVR日本支部は、日本法哲学会会員のうち、IVR日本支部運営委員会によって加入を承認されたIVR日本支部会員(以下「会員」と言う。)をもって構成する。
  4. IVR日本支部は、その運営に当たらせるため、IVR日本支部運営委員会を設置する。
  5. IVR日本支部運営委員会の任務は下記の通りとする。
    1. IVR日本支部総会の開催
    2. IVR日本支部決算の報告
    3. IVR日本支部会費の徴収と経費の支出
    4. IVR日本支部会員の入退会の承認と名簿の作成
    5. IVR神戸記念レクチャーの企画、準備、実施
    6. IVR本部への加盟分担金の送金
    7. IVR世界大会の企画立案への協力
    8. その他IVRを中心とする国際的な学術交流に必要な業務
  6. IVR日本支部運営委員会は、支部長(President)と運営委員をもってこれを構成する。
    支部長は日本法哲学会理事会において互選し、運営委員は日本法哲学会理事会が委嘱する。ただし、支部長および運営委員は直近のIVR支部総会において承認を得るものとする。
    支部長および運営委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  7. 支部長は、運営委員のなかからIVR日本支部の事務局長(Secretary General)を委嘱する。
    事務局長は、委員会の協議・決定に基づき庶務、その他必要な業務の執行に当たる。
  8. 支部長は、運営委員のなかからIVR日本支部の会計担当委員(Treasurer)を委嘱する。
  9. 事務局及び会計担当事務所は総会の定めるところに置く。
    1. IVR日本支部会計は、日本法哲学会の特別会計とする。ただし、会計の収支などの管理は、IVR日本支部の会計担当委員が行う。IVR日本支部の会計監査は、日本法哲学会の監事が行う。会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終るものとする。
    2. 会費の未納が5年以上に及ぶ会員に対しては、事前の告知の後、自然退会の扱いとする。
  10. 支部長は、毎年少なくとも1回総会を招集する。支部長は必要に応じて運営委員会を招集する。
  11. 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。但し、本規約の改正は、出席者の3分の2をもって決する。
  12. 運営委員会は,運営委員の3分の2以上の出席をもって成立し,議事は,出席した運営委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、支部長の決するところによる。
  13. 支部長は、必要に応じて運営委員以外の者に運営委員会への出席を求めることができる。
  14. 会員は次の特典を受ける。
    1. IVRの活動に関する各種情報提供を受けること。
    2. IVR世界大会運営に関する企画提案を行うこと。
    3. IVR神戸記念レクチャー、研究会等に参加すること。
    4. IVR神戸記念レクチャーに関する企画提案を行うこと。
  15. 本規約は2013年11月16日より施行する。